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識別表示について

容器包装リサイクル法と識別マークの表示義務

容器包装の廃棄物を減らし、資源の有効利用を図るために作られた法律です。 また、リサイクルを促進するため、資源有効利用促進法に基いてパッケージの製造、加工、販売を行う事業者(製造を発注する事業者を含む)に対して、識別マークの表示が義務となっています。

識別マークの表示方法

識別マークはパッケージの表面に表示します。表示マークの色は、パッケージの背景色と比較し鮮明で識別できる範囲であれば変更することができます。

識別マークのサイズについて

印刷の場合は、上下の高さが最低6mm以上必要です。

識別マークの表示方法

識別マークの表示の具体例

外箱に直接商品が入っている場合

紙マークの表示が必要です。

紙製容器包装

外箱に直接商品が入っている場合

外箱+内袋のなかに商品が入っている場合

紙マーク+プラマークの表示が必要です。

紙製容器包装

プラスチック製容器包装

外箱+内袋のなかに商品が入っている場合

識別マークが不要な場合

中身が商品ではない場合や、商品の一部とされる場合

外箱+識別マークが不要な場合

詳しくは経済産業省の容器包装リサイクル法の資料をご覧ください。

容器包装リサイクル法

パッケージに関するその他の法律

パッケージには上記でご紹介した以外にも、景品表示法、計量法、健康増進法、食品衛生法、JAS法、薬事法など、多くの法律と表示すべきルールがあります。関係する法令についてはお客様にて十分ご確認いただいた上、入稿データを作成いただきますようお願い致します。

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